お役立ち情報
自動車保険について
食で健康
医療保険について
今月の旬「ほけん屋さん版医食同源」おいしく食べて 家族揃って健康生活
ほけん屋さんの保険相談室
地域に密着した情報をお届け!しずおかココだけ情報

チューリッヒ
チューリッヒのガン保険に
終身が仲間入り
チューリッヒ生命のガン保険 チューリッヒ生命の終身ガン保険

アフラック
大人気のアフラック
NO.1ダックプレゼント中
NO.1ダックプレゼント実施中!

TOKAI保険カスタマーセンター
フリーダイヤル 0120-106-768
(受付時間/平日9:00〜18:00)
HOME > お役立ち情報 > 健康保険改正のポイント
平成15年4月 健康保険改正のポイント
(1)3〜69歳の自己負担が3割に
 
 平成15年3月までの患者の自己負担は、健康保険組合や政府管掌健康保険組合などの場合、被保険者は2割、被扶養者は通院3割・入院2割となっていましたが、平成15年4月から、70歳以上の高齢者や3歳未満の乳幼児を除いて3割負担となっています。あわせて1ヵ月の自己負担限度額も変更されました。なお、平成15年3月をもって、外来での薬代の一部負担は廃止されました。
 
■自己負担割合の変更(給与所得者)
自己負担割合の変更(給与所得者)
 
■自己負担限度額の変更
  平成14年9月まで 平成14年10月〜平成15年3月 平成15年4月以降
一般 63,600円+
(医療費−318,000円)×1%
72,300円+
(医療費−361,500円)×1%
72,300円+
(医療費−241,000円)×1%
高所得者(注) 121,800円+
(医療費−609,000円)×1%
139,800円+
(医療費−699,000円)×1%
139,800円+
(医療費−466,00円)×1%

低所得者
(市町村民税非課税者)

35,400円 35,400円(変更なし) 35,400円(変更なし)

(注)月収56万円以上の人 (詳しくはこちらの注)を参照してください)

 
総報酬制の導入
 平成15年3月までは標準報酬月額(月収)のみを保険料計算の基礎としていたため、年収に占める賞与の割合が大きいほど保険料負担が軽くなるなど不公平がありました。これを是正するため、年収を保険料計算の基礎とする総報酬制が導入されました。なお、賞与に対する特別保険料は廃止されました。
▼政府管掌健康保険の保険料率改正
 政府管掌健康保険の平成15年3月までの保険料率85/1000は総報酬ベースに換算すると75/1000となりますが、これからの財政を均衡させるため、82/1000(負担割合は労使折半)に改正されました。
 
■政府管掌健康保険組合の場合の保険料(労使折半)
(平成15年3月まで) (平成15年4月から)
給与分 標準報酬月額×85/1000(労使折半)
賞与分(賞与支給月のみ)・・・特別保険料
賞与額(注)×10/1000
(被保険者負担割合は3/1000) 給与分 標準報酬月額×82/1000
賞与分(賞与支給月額のみ)
標準賞与額(注)×82/1000
(事業主)41/1000
(被保険者)41/1000
(注)上限なし。100円未満切り捨て。 (注)上限、1回の賞与につき200万円まで。
1,000円未満切捨て。
 
損害保険ジャパン 承認番号 SJ05-13443 平成18年3月14日
TOKAI保険カスタマーセンター フリーダイヤル 0120-106-768