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| 平成15年3月までの患者の自己負担は、健康保険組合や政府管掌健康保険組合などの場合、被保険者は2割、被扶養者は通院3割・入院2割となっていましたが、平成15年4月から、70歳以上の高齢者や3歳未満の乳幼児を除いて3割負担となっています。あわせて1ヵ月の自己負担限度額も変更されました。なお、平成15年3月をもって、外来での薬代の一部負担は廃止されました。 |
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| ■自己負担割合の変更(給与所得者) |
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| ■自己負担限度額の変更 |
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平成14年9月まで |
平成14年10月〜平成15年3月 |
平成15年4月以降 |
| 一般 |
63,600円+
(医療費−318,000円)×1% |
72,300円+
(医療費−361,500円)×1% |
72,300円+
(医療費−241,000円)×1% |
| 高所得者(注) |
121,800円+
(医療費−609,000円)×1% |
139,800円+
(医療費−699,000円)×1% |
139,800円+
(医療費−466,00円)×1% |
低所得者
(市町村民税非課税者)
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35,400円 |
35,400円(変更なし) |
35,400円(変更なし) |
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(注)月収56万円以上の人 (詳しくはこちらの注)を参照してください)
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平成15年3月までは標準報酬月額(月収)のみを保険料計算の基礎としていたため、年収に占める賞与の割合が大きいほど保険料負担が軽くなるなど不公平がありました。これを是正するため、年収を保険料計算の基礎とする総報酬制が導入されました。なお、賞与に対する特別保険料は廃止されました。
▼政府管掌健康保険の保険料率改正
政府管掌健康保険の平成15年3月までの保険料率85/1000は総報酬ベースに換算すると75/1000となりますが、これからの財政を均衡させるため、82/1000(負担割合は労使折半)に改正されました。 |
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| ■政府管掌健康保険組合の場合の保険料(労使折半) |
| (平成15年3月まで) |
(平成15年4月から) |
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| (注)上限なし。100円未満切り捨て。 |
(注)上限、1回の賞与につき200万円まで。
1,000円未満切捨て。 |
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