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●3歳〜69歳の自己負担は3割に統一
病気やケガをして治療を受ける場合、病院の窓口で支払う金額は、実際にかかった医療費の一部分を支払えばよいことになっています。この自己負担の割合は、従来は加入している公的医療保険制度によって、また本人か家族かによっても異なっていましたが、平成15年4月から年齢別に負担割合が統一されました。
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| ●公的医療保険の自己負担割合 |
| 加入者 |
医療保険制度 |
被保険者(本人)
被扶養者(家族) |
保険料 |
| 主に大企業のサラリーマンとその家族 |
被用者
(給与所得者)の
ための医療保険 |
組合管掌
健康保険 |
3歳〜69歳は、
通院・入院ともに
3割自己負担
・3歳未満の乳幼児は、通院・入院ともに2割
(市町村により、自己負担分の補助を実施しているところもある)
・70歳以上については下記参照
■被扶養者とは
・被保険者に扶養されている家族のこと。専業主婦や就職前 ・退職後の家族など。
・被扶養者は、年間の収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、 被保険者の収入の2分の1未満であることが条件とされている。 |
・保険料は、毎月の月収(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に医療保険ごとの保険料率を乗じたもの
※保険料は原則労使折半だが、組合によっては被保険者負担分が1/2以下のところもある。
〈政府管掌健康保険の保険料率〉
・事業主41/1000
・被保険者41/1000 |
| 中小企業のサラリーマンとその家族 |
政府管掌
健康保険 |
国家公務員・
地方公務員
の
職員とその家族 |
共済組合 |
私学教職員と
その家族 |
共済制度 |
| 船員とその家族 |
船員保険 |
| 農・漁業・自営業とその家族、自由業、無職の人など |
国民健康保険 |
・保険料(税)の自己負担額は、市町村により異なるが、世帯の収入等に応じておよそ
1,000円〜44,167円(最高限度額)。 |
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●70歳以上の自己負担額は1〜2割に
70歳以上の医療費の自己負担割合は、一般の人で1割、一定以上の所得者で2割となっています。
ただし、1ヶ月の自己負担には右表の自己負担限度額が設けられており、通院の場合は自己負担限度額を超えた額が本人の申請にもとづいて、あとで払い戻されます。入院の場合は窓口で自己負担限度額まで負担することになります。 |
| 区別 |
負担
割合 |
自己負担限度額(月額) |
通院
(個人ごと) |
入院および通院
(世帯単位) |
| 一般 |
1割 |
12,000円 |
40,200円 |
一定以上所得者
一人暮らしで年収が450万円以上、夫婦2人世帯で年収が637万円以上が目安 |
2割 |
40,200円 |
72,300円+(医療費
−361,500円)×1%
※4カ月目以降の限度額
〔40,200円〕
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市町村民税非課税者
※収入が年金のみの場合、
一人暮らしで約65万円以下、
夫婦2人世帯で約130万円以下 |
1割 |
8,000円 |
24,600円 |
| 15,000円 |
・入院の場合、1日につき780円(市町村民税非課税者の場合は300〜650円)の食事代の一部負担額を負担します。この一部負担を加えると、一般の人で月に64,000円程度となります。 |
〈参考〉
■老人保健の対象者
75歳以上の方、または平成14年9月30日において既に70歳に達している方は老人保健の対象者となります。なお、寝たきりの人は65歳から老人保健の適用を受けることができます。
※ 老人保健の対象者でない方も70歳以降は一部負担の割合は右表のとおり1割(一定以上の所得者は2割)となります。 |
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●1日780円を自己負担
入院したときの食事にかかる費用は1日につき780円を自己負担し、これを超える部分については、公的医療保険から払われます。
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| 入院時食事代の一部負担額(1日につき) |
| 一般 |
780円 |
| 市町村民税非課税者 |
91日未満650円
91日以上500円 |
70歳以上の夫婦2人世帯の場合
年金のみで約130万円以下
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300円 |
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●医療費の高額の自己負担には、あとで払い戻しが・・・
医療費の3割を負担すればよいといっても、長期入院したときなどは、多額な自己負担をしなければならないこともあます。このような場合の負担を軽くするための制度として「高額療養費制度」があります。
この制度は、同じ人が同じ月に、同じ医療機関で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分については本人の申請にもとづいて、各公的医療保険から払い戻される仕組みです。
1ヶ月あたりの自己負担限度額は、月収56万円未満の人は7万2,300円プラスアルファ、月収56万円以上の人は13万9,800円プラスアルファとなります。
つまり、公的医療保険制度では、治療のための医療費については一定額以下の負担で済むわけですが、患者は病院の窓口でいったん一定割合の自己負担分を支払い、あとで各公的医療保険から払い戻しを受けることになります。ただし、「差額ベッド代」「入院時の食事代の一部」「高度先進医療の技術料」などは高額療養費制度の対象とならないため、全額自己負担しなければなりません。
自己負担限度額は、具体的には下の表のようになります。 |
| 区分 |
自己負担限度額(70歳未満) |
一般
(月収56万円未満)注)
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72,300円+(総医療費−241,000円)×1% |
高所得者
(月収56万円以上)注)
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139,800円+(総医療費−466,000円)×1% |
低所得世帯
(市町村民税非課税者)
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35,400円(定額) |
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注)月収とは・・・給与所得者の公的医療保険では、月々の保険料算出の基礎となる月収として「標準報酬月額」を用いています。ここでいう月収とは、この標準報酬月額のことです。
また、国民健康保険など自営業の人は、基礎控除後の総所得金額が670万円を越える場合に高所得者となります。
※70歳以上の高齢者の自己負担限度額についてはこちら。 |
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| ●自己負担限度額の算出例 |
| たとえば、かかった医療費が100万円とすると、下の表のようになります。 |
| 区分 |
自己負担限度額(70歳未満) |
| 一般
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72,300円+(1,000,000円−241,000円)×0.01=79,890円 |
| 高所得者
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139,800円+(1,000,000円−466,000円)×0.01=145,140円 |
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| ●1年間に4カ月以上の場合は自己負担限度額が低くなる |
| 同一世帯で1年間(直近12カ月)に3カ月以上、高額療養費が支給される場合は、4カ月以降は4万200円(高所得者は7万7,700円、低所得世帯は2万4,600円)を超えた分が払い戻されます。 |
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| ●世帯ごとの合算もある |
高額療養費は、家族(注)でほかに入院中の人などがいる場合、同一の月に自己負担額が2万1,000円以上となったものを合算することができ、その額が自己負担限度額を超えれば、その超えた分が払い戻されます。
なお、70歳以上(老人保健の対象者は除く)の家族(注)については、70歳以上の世帯単位の自己負担限度額を適用した後に残った自己負担額全額を合算することができます。
(注)家族でも異なる公的医療保険制度に加入している場合は合算できません。 |
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| ●高額療養費の払い戻しはいつごろ? |
| 高額療養費の払い戻しを受けるまでには、次のような手続きが必要なため、およそ3〜4カ月かかります。 |
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| ※健康保険組合によっては自動支払いもある(B、Cがなし) |
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| ●高額療養(医療)費貸付制度がある |
| 各医療保険では高額療養費が支給されるまでの当座の資金の貸付けを行っています。詳しくは各医療保険の窓口に問い合わせてください。 |
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| ●個室など条件のよい病室は差額を全額自己負担 |
普通に病院に入院すると6人部屋になります。この大部屋の場合には、公的医療保険が適用されるため、とくに自己負担の必要はありません。しかし、現実には大部屋がいっぱいだったり、個室など条件のよい病室を希望したりといった理由から個室に入院するケースなどがあります。このような場合は、大部屋との差額料金(差額ベッド代)が全額自己負担となります。
差額ベッド代は、個室や2人室ばかりではなく、3〜4人室でも必要な病院がかなりあります。
差額ベッド代がかかるのは全病床の約14%ですが、なかには、1日あたり3万円以上という病室もあります。
※ 差額ベッド代のかかる病室に入院する際には、病院は患者の同意を得ることとなっています。 |
| ●差額ベッド代の相場は?(1日あたり) |
| 1,000円以下 |
12.1% |
| 1,001〜2,000円 |
17.7% |
| 2,001〜3,000円 |
15.8% |
| 3,001〜4,000円 |
10.8% |
| 4,001〜5,000円 |
11.5% |
| 5,001〜10,000円 |
21.5% |
| 10,000円超
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10.6% |
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| (平成13年厚生労働省保険局医療課調べ) |
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| ●技術料は全額自己負担に |
| 高度先進医療による治療を受けた場合、高度先進医療の技術料は全額自己負担となりますが、診察・検査・投薬・入院料などの基礎部分については、公的医療保険の適用となり、一部負担金のみの負担となります。 |
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| ●予想外の出費も多い |
入院時には、衣類、タオル、洗面用具、スリッパなどの日用品ほか、電話代、テレビ・ラジオ、本・雑誌代、快気祝い、見舞いにくる家族の交通費・食費のほか、予想外の出費がかさみます。
さまざまな自己負担の不安から、自分自身や家族を守るには、それなりの対策が必要となるわけです。 |